こんにちは。株式会社groundの鈴木です。
全期間固定金利の住宅ローンとして代表的な「フラット35」が、この秋にリニューアル(一部)します。
リニューアル・変更点とその注意点をまとめました。
10月以降に住宅ローンを借り入れ、特にフラット35での借り入れを検討しそうなら、チェックしておいて損ないですよ!
この記事の目次
最初に「フラット35」とは
まずは、フラット35についてのおさらいを。
フラット35とは、銀行と住宅金融支援機構がコラボレーションした住宅ローンなのですが、銀行系住宅ローンとのちがいを理解しておくのが大事です。
もし、「フラット35って?」という感じでしたら、まずは下のリンクを参照いただけたら!
リニューアル・変更点
(1)フラット35(買取型)は団体信用生命保険付きの住宅ローンへ
保険金が支払われるための条件がわかりやすく!保障内容も充実!
団体信用生命保険料の年払い不要に!
2017年9月まで
毎月の返済とは別に、1年分をまとめ払いする必要あり
↓
2017年10月以降
毎月の返済に含めて支払えるように
10月からのフラット35の金利は、ほかの銀行系金融機関と同じく団体信用生命保険料を含めた金利になります。
9月まではフラット35を利用した場合、借入金利には団体信用生命保険料を含んでいないので、別途保険料を支払う必要があります。
そのため団体信用生命保険料を別途計算しないといけません。
フラット35と銀行系の住宅ローンの総返済額を比較する場合、とてもわかりにくかったのです。
これまでフラット35と銀行系住宅ローンの金利は、団信保険料の有無の条件がちがっていたため単純比較が難しかったのです。
今回のリニューアルにより銀行系住宅ローンとの比較がわかりやすくなります。
さらに、毎年の団体信用生命保険料のまとめ払いがなくなるのもメリットですよね。
*健康上の理由等で団信加入ができない方は、団体信用生命保険料を含まない金利でこれまで通りフラット35を利用することができます。
新団体信用生命保険は保障範囲が変更に!
さらに団信の保障範囲が変わり、新団体信用生命保険が開始されます。
フラット35を運営する住宅金融支援機構の団体信用生命保険には、
の2つの種類がありますが、この両方が新しくなります。
今回新たに加わったのは
- 身体障害保障
- 介護保障
です。
それぞれに保険金支払い要件として、
- 身体障害保障の場合 → 身体障害者福祉法に定める障害の1級または2級
- 介護保障の場合 → 公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上に該当しているなど
公的な制度を基準にしており、加入者にとって保険金の支払い要件がこれまでより明確になります。
ただし、新団体信用生命保険の3大疾病特約は、加入年齢に制限があるなど、条件がプラスになっていますので、確認が必要です。
(2)フラット35Sの金利引下げ幅が年0.3%→年0.25%に変更!
フラット35Sとは、省エネルギー性、耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる制度。
引き下げ金利が
2017年9月まで
-0.3%
↓
2017年10月以降
-0.25%
フラット35Sの適用可能な物件を購入する場合、引き下げ幅が現在と変わりますので注意ください。
注意しないといけないことは
フラット35の申し込みのタイミングに注意してください!
新体制の団体信用生命保険を利用したい場合は、10月以降の申込みが必要です。
9月の申し込みで10月の実行であった場合は、10月にあらためて申し込みをすれば、新フラット35が適用されます。
まとめ
低金利の2017年現在、全期間固定金利のフラット35の利用を検討している方も多いと思います。
2017年10月以降、全期間固定金利での住宅ローンの借り入れを検討している方は、使いやすくなったフラット35を一度検討してみてはいかがでしょうか。
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