この記事を読めば「これがわかる!」
- 建築条件付き土地とは何か
- 建築条件付き土地の「条件」とは何か
- 建築条件付き土地の「条件」を付けるのは誰か
- 建築条件付き土地の「条件の内容」はこれです
こんにちは。株式会社ground鈴木です。
建築条件付き土地。
ご存知ですか。
大阪府全体でみると、新築一戸建て住宅はその多くが「建売住宅」です。
でも大阪市に限ると「建築条件付き土地」で販売している新築一戸建ての割合が圧倒的に多くなります。
といったところを、きちんと理解して問い合わせていらっしゃいますか。
大阪市内で新築一戸建てをさがすなら、避けて通れない(かもしれない)建築条件付き土地についてくわしく書きます。
まずは、そもそものお話です。
大事な話なので、しっかり理解していただけたら嬉しいです。
目次
1,建築条件付き土地とは何か
建築条件付き土地をネットで検索してみます。
というわけで、毎度のWikipedia。
建築条件付土地取引(けんちくじょうけんつきとちとりひき)とは、所有する土地を販売するに当たり、土地購入者との間において、指定する建設業者との間に、土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地の建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む取引である。
いつも通り説明が長いんですが、ひとことで言うと建築条件付き土地とは「条件がついた土地」です。
そうです。
建築条件付土地を購入するということ
は
条件が付いた土地を購入するということ
です。
大事なことなのでもう一度。
2,建築条件付き土地の「条件」とは何か

この「条件」がかなりのクセモノなので、きちんと知っておいてください。
建築条件付き土地の「条件」とは、土地の売主が指定する建築業者と、一定期間内に建物を建築する契約をすることを条件に土地を売る、というもの。
そうです。これが条件です。
あたり前ですが、土地の売主(不動産業者)が指定する建築業者とは、売主である不動産業者のグループ会社です。
3,建築条件付き土地の「条件」をつけるのは誰か

条件を付けるのは、「土地の売主」です。
そして土地の売主はもちろん不動産会社です。
このふたつをまとめると、建築条件付き土地の「条件」を付けるのは、売主である不動産会社、ということです。
条件を付けるのは売主。
これからわかることは、建築条件付き土地を購入して建物を建築する場合、条件をつけるのは売主の不動産会社。
だから主導権は売主が握っていて、あなたにはありません。
あたり前です。
条件を付けている側に主導権があります。
つまり、一生に一度のお家購入で建築条件付き土地を購入する場合、主導権は売主にあります。
売主は不動産のプロ、あなたは初めてのお家購入。
そうです。そういうことです。
不動産のプロである売主が条件を付けて、主導権を握って話を進めます。
4,建築条件付き土地の「条件の内容」をくわしく解説します

建築条件付き土地の「条件の内容」をここでくわしく解説します。
上で書いた
建築条件付き土地の「条件」とは、土地の売主が指定する建築業者と、一定期間内に建物を建築する契約をすることを条件に土地を売る、というもの。
この文章を分解してみます。
- 土地の売主が
- 指定する建築業者と
- 一定期間内に
- 建物を建築する契約をすることを条件に
- あなたに土地を売る。
ひとつひとつ解説します。
(1)土地の売主が
土地の売主はもちろん不動産会社。
これはすべての建築条件付き土地に共通しています。
(2)指定する建築業者と
売主である不動産会社が建物を建築する業者を指定します。
あなたの好きな建築業者(ハウスメーカー・工務店など)では、建てることはできません。
そして、上でも書きましたが、売主が指定する建築会社は、売主のグループ会社の建築会社です。
これが建築条件付き土地を購入する場合の最大のポイントです。
売主のグループ会社の建築会社(もしくは下請けの工務店)で建築しなければならないんです。
(3)一定期間内に
期間にも条件が付きます。
その期間で一番多いのが、3か月。
つまり、建物プランの打ち合わせに与えられた期間は3か月です。
(4)建物を建築する契約をすることを条件に
この建物を建築する契約とは、どんな契約かというと、建物を建てる請負契約です。
「請負契約」というのがポイントです。
建物はまだ建っていないので、建ててもらう請負契約をします。
(建物はまだ存在しないので、建物の購入という「売買契約」ではなく、建築してもらう請負契約になります)
この請負契約ということが、何に影響するかというと。
もし不動産仲介会社から建築条件付き土地を購入した場合、この建物価格分には仲介手数料はかかりません。
なぜなら、建物はまだ建築すらスタートしていないので、請負契約を建築会社と交わして、建ててもらう必要があるからです。
つまり、不動産仲介会社から紹介されたのは、土地だけ。
条件の付いた土地だけです。
建物については、まだ建ってません。
だから、仲介手数料は土地の価格分だけしか支払う必要はないのです。
(5)あなたに土地を売る
という(1)から(4)を条件に、土地の売買契約をします。
5,条件が整わなかった場合、購入した建築条件付き土地はどうなるのか

条件付きの土地を購入するということは、どういうことが考えられるのでしょうか。
そうです。
ここで条件をもう一度。
- 土地の売主が
- 指定する建築業者と
- 一定期間内に
- 建物を建築する契約をすることを条件に
- あなたに土地を売る。
この①から④のひとつでも欠けた場合、条件は整いません。
たとえば、
- 金額が合わなくて、売主の指定する建築業者と請負契約をそもそも結ばなかった
- プランが折り合わず、売主の指定した一定の期間(3か月)を過ぎてしまった
などが条件が整わない場合です。
こんな場合は、⑤の土地の売買契約が白紙解除になります。
違約金や損害金も発生しません。支払う必要はありませんし、支払ってもらうこともありません。
6,まとめ
よく目にする建築条件付土地。
トラブルも多く、そのほとんどが購入する方が「建築条件付き土地」についてほとんど理解していないこと。
まずは、この建築上付き土地とはなにか、を理解していただけたら!
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