同性パートナーもローン可に
LGBTと呼ばれる性的マイノリティーの人たちを支援しようと、滋賀銀行は、近畿の地方銀行では初めて住宅ローンの連帯保証人として同性のパートナーを認めることになりました。
滋賀銀行では、住宅ローンの契約で連帯保証人が求められる場合、親子か配偶者を前提としていて、法的な婚姻関係がない同性どうしのカップルへの対応は想定していませんでした。
しかし、LGBTと呼ばれる性的マイノリティーに対する社会的な理解が広がる中、住まいを確保する際の支援をしようと、配偶者の定義の中に「同性のパートナー」を含めることにしました。
2人がパートナーであることを証明する公正証書などを提出すれば、通常のローン審査を受けることができるということです。
滋賀銀行によりますと、こうした取り組みは全国でもまだ一部の金融機関に限られ、近畿の地方銀行としては初めてだということです。
滋賀銀行CSR室の志村絵美主任は「LGBTの人たちが暮らしやすくなる手助けになればいいと思う」と話していました。
この取り組みは滋賀のほか京都や大阪の一部の地域のローン契約が対象になるということです。
- 2018年10月16日 NHK関西 NEWS WEB
滋賀銀行が、住宅ローンの契約時に連帯保証人として、同性のパートナー同士でも認めると発表しました。
法的な婚姻関係になくても、ふたりがパートナーであることを公正証書などを提出すれば、通常のローン審査を受けられるとのことです。
▶参考記事:滋賀銀行の住宅ローンの審査基準については、こちらにくわしく書きました。
▶参考記事:住宅ローンの収入合算については、こちらにくわしく書きました。
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